上記の内容は、広島市の火葬場使用料です。文言・表現等、広島市のサイトに準じています。詳細は広島市のサイトをご確認ください。 注1,「広島市民」とは、以下の該当者をいいます。 死亡当時、本市に住所を有していた者の遺体 死産児で分べん時にその母親が本市に住所を有していた者の遺体 注2,「その他」とは、上記以外をいいます。
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